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破産犯罪

破産犯罪(はさんはんざい)とは、破産法第14章罰則に規定する犯罪をいう。 破産犯罪として処罰の対象とされる行為は、主として、破産手続による債務者の財産関係の清算の公平・公正を害する行為である。

債務者が、破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては、相続財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする(破産法265条第1項)。
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1)債務者の財産(相続財産の破産にあっては、相続財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為。
2)債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為。
3)債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為。
4)債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為。

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2009年10月23日 16:48に投稿されたエントリーのページです。

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